相続手続きの流れや相続方法について解説
ご家族が亡くなると、葬儀や法要などで非常に忙しくなります。
そんな中でも、遺産相続の手続きは期限内に行わなければならず、手続きを怠るとさまざまな問題が発生してしまいます。
本記事では、相続の基礎知識である手続きの流れや相続方法について解説します。
遺産相続手続きの流れ
遺産相続手続きの流れについて順を追って解説します。
まず一番最初に確認するのは遺言書の有無です。
故人の部屋やタンスの引き出しなどに自筆の遺言書がないか、生前に遺言書を預かっている方がいないか確認をします。
もし遺言書が見つかった場合は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認の申立てを行います。
自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用していた場合や、公正証書遺言であった場合は、検認は不要です。
次に相続人の調査をし、確定します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めて相続人を確定させます。
相続人として認識しているひと以外に相続人がいないことを確認しましょう。
相続人が確定したら、相続財産の目録を作成します。
現預金、不動産、株券、生命保険の加入の有無など、各機関ごとにひとつずつ確認をしなければいけません。
その後、相続方法について検討します。
相続人、相続財産、相続方法が確定したら、遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議は、法定相続人全員の合意が必要なので、できるだけ早めに対応するのがおすすめです。
話し合いが終わったら、相続税の申告、相続登記を順次行います。
相続税の申告期限は相続を知った翌日から10ヶ月以内、相続登記は相続を知り、不動産を取得したことを知った日から3年以内が期限となります。
相続の方法
相続の手続きの流れで出てきた通り、どのような方法で相続するのか検討する必要があります。
相続方法は以下の3通りです。
- 単純承認:被相続人のプラス財産、マイナス財産全てを引き継ぐ方法
- 限定承認:被相続人のプラス財産の範囲内で遺産を引き継ぐ方法
- 相続放棄:相続人としての権利を放棄し、プラス財産もマイナス財産も引き継がない方法
一般的な方法は単純承認で、特別な手続きは必要ありません。
限定承認あるいは相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所で申立て手続きを行います。
限定承認は、マイナス財産の内容が不明確であるときに選択されるケースが多いですが、どの方法を選択するべきか判断するのは難しいので慎重に対応しましょう。
まとめ
今回は、相続手続きの流れと相続方法について解説しました。
相続の基礎知識となる内容ですが、実際行うときは必要書類を集め、話し合いも必要で時間や手間のかかる手続きです。
司法書士は登記申請だけでなく、法定相続人や相続財産の調査、不動産の名義変更などの手続きも依頼ができるので、不安な場合は司法書士へ相談することを検討してみてください。

