司法書士蛭田清樹郎事務所
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家族信託とは?仕組みについて解説

親が高齢になり、認知症や介護の問題に不安を感じている方は多いでしょう。
特に、金銭問題や財産管理については大きな問題です。
そんな中、家族信託は認知症の資産凍結対策として注目されており、事前に理解を深めておくべき制度です。
本記事では、家族信託の仕組みについてわかりやすく解説します。

家族信託とは

家族信託とは、信頼できる家族に財産管理を任せる制度です。
財産を管理・処分できる権利のみを信頼できる家族に渡すことで、認知症による資産凍結や、介護が必要になってしまい財産管理ができなくなったときに有効な対策方法です。
ただし、財産の所有者が認知症を発症した後では原則として家族信託の契約はできないので、元気なうちに行う制度である、という点には注意が必要です。

家族信託の仕組み

家族信託は委託者、受託者、受益者の3つの役割から構成されます。
委託者は親=財産の所有者で、財産を託すひとを指し、受託者は子=財産管理を任されるひと、受益者は親=財産管理から発生した利益を受けるひとのことを言います。
家族信託の名の通り、親のために子が財産を管理するケースが多く、委託者と受益者は同一になるケースがほとんどです。
具体的な家族信託の仕組みは、委託者が受託者へ財産の管理を託し、受託者は委託者の意思に沿って財産の管理・運用・処分を行います。
さらにその財産から得た利益を受益者は得ることになります。
たとえば、親の医療費を子どもが親のお金を使って代わりに支払ったり、親の自宅などの不動産を代わりに売却したりできるのです。
不動産を代わりに売却した場合、受け取った利益は親が得られます。

家族信託と成年後見制度の違い

家族信託をせずに親が認知症になってしまった場合、成年後見制度の使用が可能です。
しかし、家族信託と成年後見制度では異なる点がいくつかあります。
成年後見制度では、毎月の費用が発生したり、財産管理が制限されたりします。
他にも、家庭裁判所が関与し、第三者の後見人が財産管理する可能性もあるのです。
その点、家族信託はより柔軟な財産管理ができるため、認知症発症前に対策を考えておく必要があるといえます。

まとめ

今回は、家族信託の仕組みについて解説しました。
家族信託は、委託者が認知症などになってからはできない制度です。
早めに検討しあらかじめ対策ができるので、上手に制度を使いましょう。
なお、家族信託をするときは信託契約書を作成するため、作成方法や手順に不安がある方は司法書士へ相談することを検討してみてください。

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