家族信託をおこなうメリットとは?
家族信託とは、家族に財産管理を信じて託す制度で、認知症による資産凍結対策として注目されています。
しかし比較的新しい制度であるため、どのような点がメリットかわからないひとも多いでしょう。
そこで本記事では、家族信託をおこなうメリットについて解説します。
家族信託とは
家族信託は委託者(財産の所有者で、財産を託すひと)、受託者(財産管理を任されるひと)、受益者(財産管理から発生した利益を受けるひと)の3つから構成されます。
具体的には、委託者が受託者へ財産の管理を託し、受託者は委託者の意思に沿って財産の管理・運用・処分を行い、その財産から得た利益を受益者が得る仕組みです。
家族信託をおこなうメリット
家族信託が注目される理由として、意思能力を有しているうちに信託契約を結ぶことで、信託開始後に認知症になっていても財産管理を行えるメリットがあります。
認知症によって資産凍結すると、銀行口座から引き出せない、不動産売買ができないなどの問題が出てきます。
実際に資産凍結してしまった場合は、法定後見制度を利用しなければならず、本人利益が最優先されて積極的な資産運用や処分はできません。
しかしあらかじめ家族信託をしておくことで、法定後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。
受託者が財産を動かせるので、そのメリットは大きいでしょう。
他にも、家族信託は遺言としての効果があるというメリットもあります。
契約書内で、委託者が亡くなった場合の財産を承継するひとを決定できます。
さらに、所有権を数人で共有している財産(共有不動産)がある場合、家族信託で持分を丸ごと1人の受託者に信託することも可能です。
たとえば、自宅所有権を父と母で分けて持っていた場合、どちらか一方が認知症を発症してしまうと売却などの管理・運用は共有者全員の同意が必要なので、できなくなってしまいます。
家族信託をしておくことによって、このリスクを避けられるというのも1つのメリットと言えます。
家族信託を行うときの注意点
家族信託は、委託者と受託者間で成立するので、他の家族の同意は必ずしも必要ではありません。
しかし、何も知らなかったという不信感は、後々のトラブルに発展する可能性があります。
家族全員で十分に話し合いをしてから行うべきでしょう。
そして、誤解されやすいのですが家族信託は、相続税の直接的な節税対策とはなりません。
財産の実質的な所有者は、委託者のままだからです。
家族信託では、相続税が軽減されるなどの節税対策はできないので注意してください。
まとめ
今回は、家族信託の注意点について解説しました。
家族信託は、認知症患者が増えている高齢化社会で注目されている一方、比較的新しい制度のため認知度が低いのも事実です。
詳細を専門家に相談したい方は、家族信託に詳しい司法書士への相談を検討してみてください。

