司法書士蛭田清樹郎事務所
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事業継承で役員が変更になった場合登記が必要かを解説

経営者が自身の会社や事業を後継者に引き継ぐことを事業継承といいます。
事業継承を行った場合、どのような手続きが必要なのか知っておくことは重要です。
今回は、事業継承で役員が変更になった場合に登記は必要かどうかを解説します。

事業継承とは

事業継承とは、経営者が引退したり死亡したりした場合、またはその他の理由で会社の経営や事業を後継者に引き継ぐことです。

登記とは

登記とは、個人、法人が持つ権利や義務などを国が管理する登記簿に登録し社会に公示するための制度です。
会社の登記は商業登記と呼ばれ、取引の信用を維持し円滑に行うことが目的とされています。
登記簿に記載した内容に変更があった場合には、登記変更の手続きを必ず行わなければなりません。

役員が変更になった場合も登記は必要

事業継承で役員が変更になった場合だけではなく、新しい役員が増えた場合や、任期満了後に再び同じひとが役員になった場合などにも、役員変更登記の手続きは必ず行います。
役員変更の登記には、以下のようなものがあります。

  • 代表取締役の変更登記
  • 役員の就任・辞任登記
  • 役員の亡くなった場合の登記変更
  • 経営体制の変更に伴う役員変更登記

役員変更の登記手続き

役員変更登記を経営者自ら行う場合の手順は以下の通りです。

  1. 役員変更登記の必要書類を準備する

共通して必要な書類は、役員変更登記申請書です。
その他にも、変更内容によって必要な書類は異なります。

  1. 登録免許税支払のための収入印紙を準備する

役員変更登記には、登録免許税を納付する必要があるため、納付額に応じた収入印紙を用意しましょう。

  1. 法務局へ書類を提出する

提出方法は、会社の管轄である法務局に持参、郵送、または、オンライン申請も可能です。

このように、変更登記は自分で行うこともできますが、必要書類の準備や、煩雑な役員変更登記申請書の記入など手間と労力がかかることもあります。
登記手続きの専門家である司法書士に依頼することで、役員変更登記を代行してもらえるため、手続きの時間を大幅に短縮できる利点があります。

役員変更登記をおろそかにした場合

役員が変更された場合、登記の事由が発生した時から2年以内に変更の登記を行わなければなりません。
該当の期間内に変更の登記をおろそかにした場合、登記懈怠(とうきけたい)とみなされ、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があるため注意が必要です。

まとめ

今回は、事業継承で役員が変更になった場合に登記は必要かどうかを解説しました。
役員の変更があった場合には、なるべく早く変更の登記を行う必要があります。
事業継承で役員変更の登記をする際、書類の不備なくスムーズに手続きを完了するためにも、司法書士に相談することを検討してみてください。

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