司法書士蛭田清樹郎事務所
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配偶者居住権を利用する場合登記は必要か解説

高齢化社会が進むなかで、残された配偶者が住み慣れている住居で安心して生活していけるように配偶者居住権は創設されました。
今回は、配偶者居住権を利用する際に登記は必要かどうかを解説します。

配偶者居住権とは

2020年4月1日に施行された配偶者居住権とは、夫婦のどちらか一方が亡くなった場合に、残された配偶者が一生涯安心して自宅にそのまま住み続けられるように作られた権利です。
自宅に住む権利(居住権)は配偶者が相続し、それ以外の権利(所有権)は他の相続人が相続すると分けることで、第三者への売却や贈与などの行為を防止します。
ただし、内縁(事実婚)の配偶者には配偶者居住権は認められません。
配偶者居住権を利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 配偶者が、相続が開始された時点で亡くなったひとが所有していた建物に居住していたこと
  • 遺産分割協議や遺言書の記載などにより配偶者居住権を取得したこと

配偶者居住権の登記は必要

まず、不動産の登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を明確にして公開することにより、不動産の取引の安全と円滑を図る制度をいいます。
先に解説した配偶者居住権を利用するための条件を満たしていれば権利は発生していますが、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要です。
なお、原則として配偶者居住権を登記する際は、配偶者と建物の所有者との共同登記となります。

配偶者居住権の登記手続き

登記の手続きは、建物の所在地を管轄する法務局や地方法務局などで行います。
手続きには、登記申請書や登記識別情報などの他にも以下に記載の書類が必要です。

  • 登記原因証明情報(遺産分割協議書、遺言書、調停調書や審判書など)
  • 固定資産評価証明書
  • 実印と印鑑登録証明書(3か月以内に作成されたもの)
  • 委任状(司法書士に登記手続きを委任する場合に限る)など

登録免許税

配偶者居住権の登記を行う際、不動産の価額の0.2%の登録免許税がかかります。
なお、計算した金額が1,000円未満の場合、登録免許税は1,000円です。
納付方法は、現金納付、収入印紙による納付、またはオンライン申請の際に選択できる電子納付の3つがあります。

まとめ

今回は、配偶者居住権を利用する場合、登記は必要かどうかを解説しました。
住み慣れた大切な住居を守るためにも、配偶者居住権の登記は速やかに行いましょう。
配偶者居住権に関する手続き方法などでお困りの際は、登記の専門家である司法書士に相談することも検討してみてください。

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