司法書士蛭田清樹郎事務所
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事業承継をするときの遺留分対策とは

事業承継の際には、遺留分についての対策が非常に大切です。
遺留分に関する問題が相続トラブルや経営不安定化の原因になることがあります。
この記事では事業承継するときの遺留分対策についてわかりやすく解説します。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人(亡くなったひと)の兄弟姉妹以外の相続人が、最低限確保できる相続分のことです。
遺留分では遺産だけではなく、一定の生前贈与についても遺産を構成する財産として計算の対象となります。
事業承継の際に1人の後継者に遺産を集中させてしまうと、他の相続人から遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求められるケースがあるため、事前の対策が欠かせません。

事業承継をするときの遺留分対策

遺留分トラブルの対策には、「遺留分の事前放棄」や「遺留分に関する民法特例の活用」という方法があります。
ほかの相続人との間での遺留分を巡るトラブルを未然に防ぎ、自社株式の分散を防ぐため、これらの対策を事前に取ることが大切です。

遺留分の事前放棄とは

事業承継を行う際には、後継者以外の推定相続人に遺留分を放棄してもらわなければなりません。
推定相続人は、被相続人の生前に自分の遺留分を放棄できます。
しかし、遺留分の事前放棄は一定の要件を満たさなければならず、相続人それぞれが家庭裁判所からの許可が必要で手間がかかるため、利用例は少ないようです。

遺留分に関する民法特例の活用とは

遺留分によって会社の経営が傾くのを救済するため、民法では遺留分に関する民法特例を設けており、これを利用することにより遺留分を気にせず事業承継ができます。
遺留分に関する民法特例を利用する場合には、後継者を含む現経営者の推定相続人全員からの合意が必要です。
しかし、推定相続人全員の合意が得られれば、手続き自体は後継者が単独で行えるため、遺留分の事前放棄に比べて他の相続人への負担が少ない方法です。
この特例には、「除外合意」と「固定合意」の2種類があります。

除外合意

除外合意の適用により、後継者が経営者から相続もしくは生前贈与された自社株式を、遺留分算定の基礎財産から除外可能です。
除外合意により他の相続人は遺留分を請求できなくなるので、相続紛争のリスクがなくなり、後継者に自社株式を集中させることで事業承継を進めやすくなります。

固定合意

固定合意は、自社株式を後継者に生前贈与させたときに使われる制度です。
固定合意を適用すると、遺留分算定の基礎財産に参入する価額を合意時点の価額に固定できます。
後継者の経営努力により自社株式の評価額が相続時に上昇していた場合でも、遺留分には影響が出ないというメリットがあります。

まとめ

事業承継における遺留分対策は、会社の安定的な経営を維持するために非常に大切です。
遺留分の事前放棄や遺留分に関する民法特例を活用することで、遺産分割によるトラブルや経営資源の分散を防げます。
事業承継を成功させるには、専門家の協力が不可欠です。
なるべく早い段階で、司法書士などの専門家への相談をご検討ください。

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