会社設立時に司法書士に依頼すべきケースとは
実は登記申請の代行権限があるのは司法書士のみです。
会社設立時には登記申請が必要なので、司法書士へ依頼した方が良いのか、自分で手続きできるのか迷う場面があります。
本記事では、会社設立時に司法書士へ依頼すべきケースについて解説します。
会社設立時に司法書士へ依頼すべきケース
会社設立までに時間がない、本業の準備に集中したい、などと考えているひとは司法書士へ依頼すべきケースであると言えます。
会社設立時は、法務局へ設立登記申請が必要です。
このとき司法書士に登記申請を依頼することで、スムーズでミスのない正確な登記申請が可能です。
登記申請は自分で行うことも可能ですが、申請書類の作成や書類整備など慣れていないと手間や時間がかかってしまいます。
さらに申請書類に誤りや不備があった場合、再度書類作成をしなければいけません。
会社設立時は、本業の準備や役所・税務署・社会保険事務所などの手続きで、忙しい状況なのは間違いないでしょう。
特に個人事業主から法人成りする場合は、本業の業務を行いながら手続きしなければいけないので大変です。
そんな中、司法書士の独占業務である設立登記を依頼すれば、円滑な会社設立ができます。
他にも会社設立時に必要である、会社名や商号、資本金、株主などのアドバイスも受けられます。
定款作成のサポートも受けられ、作成後の定款認証も司法書士へ依頼するとスムーズです。
司法書士へ依頼するときの注意点
司法書士へ依頼した場合は、費用がかかる点に注意が必要です。
依頼内容や契約形態によって金額は異なりますが、会社設立時の登記申請手続き代行の相場は5万〜20万円程度です。
依頼時に、費用金額とサポート内容について確認しましょう。
ただし司法書士は登記の専門家であるため、経営や融資のサポート、補助金、資金繰りのアドバイス、税務面に関する届出などはできない可能性が高いです。
それらのサポートは他の専門家(税理士や公認会計士、中小企業診断士など)へ相談するのが良いでしょう。
まとめ
今回は、会社設立時に司法書士へ依頼すべきケースについて解説しました。
司法書士は会社設立時の登記申請はもちろん、商業登記や不動産登記などまで行う登記の専門家です。
定款変更などで会社設立以降も登記が必要なとき、司法書士とつながっていることでスピーディな企業経営ができます。
会社設立時のみ依頼するスポット契約も可能なので、登記申請に不安のある方は司法書士への相談を検討してみてください。

