司法書士蛭田清樹郎事務所
相続財産の対象となるものは?

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相続財産の対象となるものは?

相続財産には対象となるものとならないものがあるのはご存じでしょうか。
事前に相続財産の種類について把握しておくことで、トラブルの少ないスムーズな相続へとつながります。
本記事では相続財産と対象となるもの、ならないものについてわかりやすく解説します。

相続財産の対象となるもの

相続財産とは、被相続人が残した財産のうち金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
プラスの価値を持つ財産もあれば、マイナスの価値を持つ財産も対象です。
プラスの財産には、不動産や現預金、有価証券、知的財産権(著作権など)、動産(自動車など)、生命保険金などがあります。
一方でマイナスの財産は、借金や住宅ローン、未払いの税金などです。
マイナスの財産がプラスの財産より多かった場合は、相続放棄をして被相続人の権利や義務を一切受け継がない選択ができます。
しかし一度相続放棄をすると、原則として撤回ができません。
そのため相続財産の確定は慎重に行う必要があります。

相続財産の対象とならないもの

被相続人の一身専属権は相続財産の対象となりません。
一身専属権とは、性質上他のひとに譲渡できず、そのひとのみに与えられる権利のことです。
代表的なものは、国家資格、親権、年金や生活保護の受給権などです。
その他、相続財産の対象とならないものは以下の通りです。

  • 墓石、墓地
  • 祭祀財産(仏壇、神棚)
  • 香典、弔慰金(遺族に渡されるものであるため対象外)

これらは、遺族が引き継ぐものではありますが、個々の相続財産としては対象外なので遺産分割が必要ありません。

迷いやすい相続財産

相続財産には対象となるのかどうか、判断に迷いやすいものがあります。
たとえば、被相続人が配偶者や子の名義で積み立てていた預金は名義預金であり、相続財産の対象となります。
被相続人が取得した財産は、配偶者や子への贈与などがない限り、被相続人の財産とみなされるので生前から注意が必要です。
さらに名義預金は特別受益に当たる可能性があり、遺産分割協議でトラブルになりやすい傾向にあります。
また、被相続人の葬式代で引き出したお金も、相続時点では現預金などで残っているため相続財産に含まれる点に注意しましょう。

まとめ

今回は相続財産の対象となるもの、ならないものについて解説しました。
続財産を正しく把握することは、相続手続きを進めていく中で大切です。
しかし、不動産や有価証券など評価の難しい財産もあります。
司法書士は相続登記だけでなく、相続財産の調査や有価証券の名義変更など相続に関する幅広い業務を行っているので、不安な方は司法書士へ相談することを検討してみてください。

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