司法書士蛭田清樹郎事務所
自己破産とは?手元に残せる財産...

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自己破産とは?手元に残せる財産はある?

自己破産すると、所有している財産を何もかも処分しなければならないと考えている方は多いかと思いますが、そのようなことはありません。
実際には、自己破産をしても手元に残せる財産はあります。
本記事では、自己破産について解説します。

自己破産とは

自己破産とは、財産や収入が不足して借金を返済できなくなったひとが、裁判所に破産申立書を提出して「免責許可」をもらうことで、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己破産ができるのは、「支払い不能」の状態になった場合で、裁判官が、債務者の負債額、収入や資産がどれくらいあるのかなどを総合的に見て判断します。
ただし、財産隠しや損壊を行ったり、ギャンブルや浪費によって多額の債務を抱えたりなどの「免責不許可事由」がある場合、自己破産ができないこともあります。

手元に残せる財産

自己破産は、債務者を経済的に立ち直らせるという目的があるため、すべての財産を回収し処分してしまっては、本来の制度の趣旨に反することになります。
そのため、自由財産(所有や売却が自由にできる財産)や、新得財産(破産手続き後に取得した財産)については、申立人の手元に残せるものとされているのです。
特に、以下のようなものは「本来的な自由財産」と呼ばれています。

99万円以下の現金・預貯金

申立人の当面の生活費として、「現金等(現金・預貯金)」と「個別財産(保険解約金等)」をあわせて99万円までは手元に残すことができます。

新得財産

破産手続き開始決定後に取得した財産や収入などを新得財産といい、回収される対象ではありません。

差し押さえ禁止財産

自由財産には、法律で差し押さえが禁止されているものがあります。
生活必需品である衣類、家具家電や、1か月分の食料・燃料などを「差し押さえ禁止動産」といいます。
また、給与・賞与や退職金などの4分の3に該当する部分は、差し押さえが禁止されており、これを「差し押さえ禁止債権」といいます。
他にも、児童手当受給権や生活保護受給権などが該当します。

自由財産の拡張が認められたもの

自由財産の拡張とは、破産後の生活を保障するために裁判所が自由財産の範囲を広げることを指します。
自由財産に該当しない財産であっても、生活になくてはならないものであると判断された場合は、回収を免れることもあります。
ただし、自由財産の拡張には、「破産後の経済的な立て直しに必要不可欠であるという特段の事情が認められる場合」という判断基準が設けられているため注意が必要です。

処分される財産

自己破産で処分される可能性のある財産は「破産財団」といわれ、原則として換金され、借金の残額の返済に充てられます。
なお、配偶者など家族の名義のものが処分されることはありません。

  • 20万円以上の価値がある自動車
  • 持ち家や土地など
  • 高額な預金
  • 時価評価額20万以上の財産

まとめ

本記事では、自己破産について解説しました。
自己破産をすると、財産がすべて没収され無一文になるわけではなく、手元に残せます。
債務整理の手続きに関してお悩みの場合は、書類の作成代行や準備なども依頼できる司法書士に相談することをおすすめします。

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