遺言書とは?自分でも書ける自筆証書遺言の作成方法
2020年から開始された自筆証書遺言書保管制度が注目を集めたことが影響し、遺言書を書くひとが増えているといいます。
遺言書があれば、相続の手続きが楽になるという利点がありますが、書き方を間違えてしまうと無効になってしまうため注意が必要です。
今回は、自分でも書ける自筆証書遺言の作成方法について解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者みずからが財産目録を除くすべての内容を手書きして押印する遺言書です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、この中でも比較的気兼ねなく作成できるとして利用するひとは多くいます。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言を作成する際は、最低限守らなければならない要件があります。
無効になってしまわないためにも、自筆証書遺言の作成方法を知っておくことは大切です。
遺言者が自ら全文を手書きする
自筆証書遺言は、遺言者自らが全文を手書きする必要があります。
第三者による不正、偽造などの防止のため、パソコンで書いたものや、家族や知人などが代筆したものは無効です。
なお、用紙や筆記用具などは自由ではありますが、長期保存が可能な原稿用紙や、消える心配のない万年筆やボールペンを使用するのがおすすめです。
日付、氏名を正確に明記し押印する
日付は、「令和〇年〇月〇日」「20〇〇年〇月〇日」のように元号や西暦で記載するのが一般的です。
住所と氏名を正確に記載し、印鑑は不明瞭にならないようしっかりと押印します。
遺言書において法的に効力が発生するもの
遺言書において、法的に効力が発生するものは以下の3つに関することに限られており、何を書いても思い通りにできるわけではないため注意が必要です。
- 身分に関すること
- 相続に関すること
- 財産の処分に関すること
財産の目録を作成する
現時点における預貯金や不動産などのプラスの財産、借入金や未払金などのマイナスの財産の状況をリスト化したものが財産目録です。
万が一、遺言書に記載されていない財産が見つかった場合トラブルになりかねないため、所有している遺産が何でどのくらいあるのかなどを理解しておく必要があります。
なお、遺言書の本文は自筆で書く必要がありますが、財産目録はパソコンで作成も可能です。
所有している財産によって、準備する書類は異なります。
- 預貯金がある場合は預金通帳や残高証明書など
- 不動産がある場合は固定資産税評価証明書や登記簿謄本など
- 有価証券がある場合は証券会社の残高証明書など
- 負債がある場合は債権者名や債務関係の資料など
まとめ
今回は、自分でも書ける自筆証書遺言の作成方法を解説しました。
自筆証書遺言を作成する際は、無効にならないためにも必ず遺言者である本人が手書きする必要があり、他にも要件があるため注意が必要です。
遺言書の作成を考えている場合は、専門家である司法書士に相談することも検討してみてください。

